就業規則で企業防衛しましょう


★貴社の就業規則は大丈夫? 
 
常時10人以上の従業員を使用する事業所には就業規則が義務付けられているのはご存知ですね。でも、最初から作っただけでまったくその後のメンテナンスを行わない企業が多く、これではイザという時に全く役には立ちません!!   

「コンプライアンス」や「リスク管理」は今や企業の常識とされています。でも、理想と現実のギャップに悩まれている経営者の方も多いのではないでしょうか。、企業が抱えるリスクを改めて認識するとともに、その対策について考えてみたいと思います。

労務問題を放置すれば、企業が倒産に追い込まれる危機に!

個別労使紛争が激増しています!!

平成23年度の個別労使紛争の相談件数は「110万件」に達しました。相談内容では、解雇に関するものがトップで、その次が労働条件に関するものです。 相談が増加する背景には、主に3つの要因があります。

・ 労働者寄りの弁護士などの専門家が増えている

・ 少額で訴訟できる制度が利用しやすくなってきた

・ 3回で結審する労働審判制度が制定された

摘発がすすむ未払い賃金

同じく平成23年度に全国の労働基準監督署が割増賃金の支払いについて、労働基準法違反として是正を指導した事案のうち「1企業当たり100万円以上」の賃金支払が求められた企業は1,312社、賃金の総額は145億円にも上りました。また、対象となる労働者数は11万人を超えています。 前年度より若干減少しているとは言え、見過ごすことのできない状況が続いています。

事例紹介 労基法違反には逮捕もある!!

労働局がサービス残業の是正勧告をした特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人では、その後も職員からの通報が相次いだため家宅捜査が実施されました。タイムカード打刻機やパソコンデータの分析が行われ、時刻改ざんの疑いがあることが判明し、理事長が逮捕されたのです!

就業規則見直しの必要性

このほかにも、メンタルヘルス不調者の増加に関する問題や、ハラスメントによる精神疾患が労災認定されるなど、労務に関するコンプライアンスリスクは年々増加しています。放置すれば、事業運営上重大な支障をもたらすことになります。このような時期だからこそ、就業規則を見直し、会社経営を守るという発想が大切です。

市販やインターネットの就業規則を引用することの問題点

就業規則は、会社で働く際に守るべきルールを定めたものですが、市販書籍やインターネットで紹介されているものをそのまま引用している会社が結構多いのも事実です。市販の就業規則は、当然と言えば当然なのですが、労働基準法に準拠して作られているため、労働者寄りの規定が多くなっています。また労働者性善説に基づいて作られているため、あいまいな規定も多く見られます。さらに、これまで述べてきた近年の新しい労務リスクに対応できていないものもあります。

就業規則を見直すことによるメリット

例えば、休職を無条件に1年半も認める規則により、精神疾患で療養のために長期間の休職を繰り返している社員を解雇できないという事例があります。大企業であれば1年半もの休職を認める規定であっても、経営上大きな損失にならないかも知れませんが、中小企業では相当な痛手となります。このような場合に、「私傷病による休職期間について勤続1年未満であれば1ヶ月を上限にする」という規定を設けることで、一定のリスクを回避することができます。

このような就業規則は要注意!今すぐ見直しが必要です。

ここ何年もメンテナンスはしていない

監督署の調査でも必ずチェックされ、いざ従業員とトラブルになったとき、法令に準拠していない古いままだと不利になります。また、助成金は就業規則とセットになっているものも多く、いざという時に受給できなくなってしまいます。

パート社員がいるのにパート用の就業規則が無い


イザという時、パートにも正社員の就業規則が適用され大変なことになってしまいます。
退職金、賞与、昇給etc ・・・・・・・・・・

パソコン使用の規程が無いなど、懲戒解雇の規程が甘い

労基法が改正され、解雇が厳しくなります。就業規則に解雇事由がなければ解雇はできなくなり、懲戒解雇は就業規則に具体的な定めが必要です。放置しておくと機密漏洩など思わぬ事態に・・・ 

育児休業、介護休業の規程が無い

育児、介護休業制度は法律で定められ、従業員が申し出た場合には拒むことは出来ません。但し、就業規則で一部対象除外が認められています。

出向、転勤、配置転換の定めが無い


これらは就業規則での包括的同意が認められています。もし、規程がなければ個々の同意が必要となり、従業員が拒んだ場合、問題が発生します。

マイカー通勤管理規程が無い

マイカー出勤中に社員が人身事故。社員に補償能力がない場合は会社に賠償責任が来る事態に・・・ 


就業規則の見直しで、会社の労務リスク対策を強めましょう! 就業規則の制定や見直しについてのご相談は社会保険労務士にお任せください。

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また、雇用調整により人員削減を検討される際に労使間の紛争を解決・助言し、解雇または退職した社員の再就職支援も承っております。この不況を乗り切るためにも社長様、経営者の良き相談相手としてご活用ください。お気軽にご相談ください。

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